大判例

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福岡高等裁判所 事件番号不明 判決

主文

本件控訴を棄却する。

理由

前略

控訴第一点第三点について。

しかし、被告人が本件取引期間中釘の製造並に販賣業者又は釘の製造並に販賣を業とする生駒線材製造工業株式会社の取締役であつたことは所論の通りであるが、本件取引の相手方である古宮義廣は釘類を取扱う金物商(卸小賣)であつたこと、そして本件取引にかかる釘は被告人の個人営業時代から会社営業に改組後を通じ何れも自家製品であつたことは、原判決挙示の証拠及原審で取り調べた証拠にあらはれた事実であつて一見明白であるから本件の如き場合における販賣價格の統制額は製造業者販賣價格の統制額に依るべきものと解するを相当とするそれ故原判決が本件取引につき昭和二十三年七年十日附物價廳告示第四百二十七号に依り同月一日附同廳告示第三百八十三号中統制額(乙)の製造業者販賣價額の統制額を適用し被告人に対し物價統制令第三條第四條第十一條違反として有罪を認定したことは相当であつて何等違法又は不当と見るべき廉はなく、論旨は理由がない。

以下省略

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